税務法規集

地方税法施行規則 第16条の5の2(政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例示列挙施設範囲

要約

政令第五十四条の十三の二第六項第六号に規定する総務省令で定める施設の範囲

備考
政令第五十四条の十三の二第六項第六号の委任に基づく規定。

地方税法施行規則 第16条の5の2(政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)の条文本文

(政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)

第十六条の五の二 政令第五十四条の十三の二第六項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設

二 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設

三 生産設備に関する保安を確保するために必要な施設

四 職業訓練施設

五 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

この条文を参照している裁決(0件)

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