(政令第五十四条の十五の施設)
第十六条の七 政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第五十四条の十五に規定する施設の範囲(遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設、職員福利厚生施設)
(政令第五十四条の十五の施設)
第十六条の七 政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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