(政令第五十四条の十五の二の要件)
第十六条の七の二 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
二 屋根及び壁を有するものであること。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
廃棄物貯蔵施設等の非課税適用における構造上の要件
(政令第五十四条の十五の二の要件)
第十六条の七の二 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
二 屋根及び壁を有するものであること。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する