税務法規集

地方税法施行規則 第16条の7の2(政令第五十四条の十五の二の要件)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件廃棄物貯蔵施設

要約

廃棄物貯蔵施設等の非課税適用における構造上の要件

適用条件
政令第五十四条の十五の二に規定する要件の具体化
備考
政令第五十四条の十五の二の委任に基づく

地方税法施行規則 第16条の7の2(政令第五十四条の十五の二の要件)の条文本文

(政令第五十四条の十五の二の要件)

第十六条の七の二 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。

 屋根及び壁を有するものであること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する