税務法規集

地方税法施行規則 第1条の3の4(都市計画税に関する規定の都への準用)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定都市計画税

要約

都が特別区の存する区域内で課する都市計画税への第二十四条の二十九の二の準用

適用条件
都が特別区の存する区域内で都市計画税を課する場合
備考
第二十四条の二十九の二を準用

地方税法施行規則 第1条の3の4(都市計画税に関する規定の都への準用)の条文本文

(都市計画税に関する規定の都への準用)

第一条の三の四 法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。

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