(都市計画税に関する規定の都への準用)
第一条の三の四 法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
都が特別区の存する区域内で課する都市計画税への第二十四条の二十九の二の準用
(都市計画税に関する規定の都への準用)
第一条の三の四 法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。
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