税務法規集

地方税法施行規則 第1条の4(法第十五条の四第二項の届出書)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出様式法第15条の4第2項

要約

法第15条の4第2項に基づく届出書の様式および申告書による代替手続

適用条件
法第15条の4第1項の適用を受けようとする法人
備考
第一号様式、申告書等による代替届出

地方税法施行規則 第1条の4(法第十五条の四第二項の届出書)の条文本文

(法第十五条の四第二項の届出書)

第一条の四 法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。

 法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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