税務法規集

地方税法施行規則 第1条の8(公示送達の方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達委任通知公示送達

要約

電子情報処理組織を用いた公示送達の方法および外国への通知手続き

適用条件
法第二十条の二第二項に基づく総務省令の規定を適用。
備考
法第二十条の二第二項の委任に基づく。

地方税法施行規則 第1条の8(公示送達の方法)の条文本文

(公示送達の方法)

第一条の八 法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項同条第二項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を使用するもの

 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(公示送達の方法)

第一条の八 法第二十条の二第二項外国規定おいてる総務省令で定める方法べき送達においては、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と長は、公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備え送達があつものに限る。)とを電気信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものができる。

更新 

(公示送達の方法)

第一条の八 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

 更新

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