(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財務諸表の電磁的方法による公開におけるインターネット使用の義務付け
(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)5月21日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置 更新 ⬅
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(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。 ⬅ 更新
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