税務法規集

地方税法施行規則 第31条の10(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示財務諸表電磁的方法

要約

財務諸表の電磁的方法による公開におけるインターネット使用の義務付け

適用条件
法第七百九十三条第四項の規定による措置を講じる場合
備考
法第七百九十三条第四項、前条(第三十一条の九)を参照

地方税法施行規則 第31条の10(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)の条文本文

(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第31条の10

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。

更新 

(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。

 更新

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