税務法規集

地方税法施行規則 第24条の30の6(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出判定基準出産後減額

要約

国民健康保険税の出産後の減額実施に必要な事項の届出または確認による適用場合

適用条件
被保険者が出産した後に適用
備考
政令第五十六条の八十九第四項第二号の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の30の6(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)の条文本文

(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

第二十四条の三十の六 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合

 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    繰下げ
    第24条の30の6第1項第2号
    繰下げ+更新
    第1項第1号
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

第二十四条の三十の六 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

第24条の30の5から繰下げ 

(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

第二十四条の三十の五 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 第24条の30の6へ繰下げ

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