(老齢等年金給付の年額の算定方法)
第二十四条の三十一 政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別徴収対象被保険者の判定に用いる老齢等年金給付の年額の算定方法
(老齢等年金給付の年額の算定方法)
第二十四条の三十一 政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。
該当する裁決はありません。
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