税務法規集

地方税法施行規則 第24条の32(市町村の特別徴収の通知)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項特別徴収

要約

市町村が年金保険者へ通知する特別徴収事項の内容

備考
法第718条の3第1項等の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の32(市町村の特別徴収の通知)の条文本文

(市町村の特別徴収の通知)

第二十四条の三十二 法第七百十八条の三第一項法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

 特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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