(支払回数割保険税額の端数計算)
第二十四条の三十三 法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
支払回数割保険税額の100円未満の端数および全額の合算処理
(支払回数割保険税額の端数計算)
第二十四条の三十三 法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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