税務法規集

地方税法施行規則 第24条の33(支払回数割保険税額の端数計算)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理

要約

支払回数割保険税額の100円未満の端数および全額の合算処理

適用条件
支払回数割保険税額を計算する場合
備考
10月1日以降に最初に支払われる老齢等年金給付分に合算

地方税法施行規則 第24条の33(支払回数割保険税額の端数計算)の条文本文

(支払回数割保険税額の端数計算)

第二十四条の三十三 法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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