税務法規集

地方税法施行規則 第24条の34(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知委任国民健康保険税

要約

年金保険者等へ通知すべき国民健康保険税の減額または徴収不適当な事由

適用条件
特別徴収対象被保険者が対象
備考
法第七百十八条の五第一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第24条の34(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)の条文本文

(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

第二十四条の三十四 法第七百十八条の五第一項法第七百十八条の六第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第七百十八条の三第一項の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合

 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合

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