税務法規集

地方税法施行規則 第24条の47(機構指定納付受託者の指定の手続)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請指定通知機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者の指定申請手続および結果通知

適用条件
機構の指定を受けようとする者が対象
備考
法第七百四十七条の八第一項に基づく

地方税法施行規則 第24条の47(機構指定納付受託者の指定の手続)の条文本文

(機構指定納付受託者の指定の手続)

第二十四条の四十七 法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 機構は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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