税務法規集

地方税法施行規則 第24条の48(納付又は納入の受託の手続)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知保存機構指定納付受託者特定徴収金

要約

機構指定納付受託者による特定徴収金の納付・納入受託時の通知および記録の保存

適用条件
機構指定納付受託者が特定徴収金の納付・納入の委託を受けた場合に適用。
備考
保存すべき事項は第二十四条の四十六第一号に準拠。

地方税法施行規則 第24条の48(納付又は納入の受託の手続)の条文本文

(納付又は納入の受託の手続)

第二十四条の四十八 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

 前項の機構指定納付受託者は、同項に規定する委託を受けた特定徴収金に係る第二十四条の四十六第一号に掲げる事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を保存するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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