税務法規集

地方税法施行規則 第24条の49(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定通知機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者の指定に係る通知事項として、指定をした日を定める

備考
法第七百四十七条の八第二項の委任に基づく規定。

地方税法施行規則 第24条の49(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)の条文本文

(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

第二十四条の四十九 法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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