(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)
第二十四条の四十九 法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構指定納付受託者の指定に係る通知事項として、指定をした日を定める
(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)
第二十四条の四十九 法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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