税務法規集

地方税法施行規則 第24条の50(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所所在地の変更届出

適用条件
名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合
備考
提出期限は法第七百四十七条の八第三項に基づき機構が定める日

地方税法施行規則 第24条の50(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)の条文本文

(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十四条の五十 機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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