税務法規集

地方税法施行規則 第24条の51(機構指定納付受託者の報告)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者が機構へ報告すべき特定徴収金の委託件数や合計額等の事項

備考
法第七百四十七条の十第二項に基づく報告

地方税法施行規則 第24条の51(機構指定納付受託者の報告)の条文本文

(機構指定納付受託者の報告)

第二十四条の五十一 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。

 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項

 第二十四条の四十六第一号に掲げる事項

 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日

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