(機構指定納付受託者の報告)
第二十四条の五十一 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
イ 第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
ロ 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構指定納付受託者が機構へ報告すべき特定徴収金の委託件数や合計額等の事項
(機構指定納付受託者の報告)
第二十四条の五十一 機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
イ 第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
ロ 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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