(機構指定納付受託者の指定取消の通知)
第二十四条の五十四 機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
機構による機構指定納付受託者の指定取消しの通知
(機構指定納付受託者の指定取消の通知)
第二十四条の五十四 機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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