税務法規集

地方税法施行規則 第24条の53(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告期限機構指定納付受託者

要約

機構が機構指定納付受託者に対し報告を求める際の明示すべき事項

適用条件
機構が報告を徴求する場合
備考
法第七百四十七条の十一第二項に基づく

地方税法施行規則 第24条の53(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)の条文本文

(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

第二十四条の五十三 機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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