税務法規集

地方税法 第747条の12(機構指定納付受託者の指定の取消し)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件通知公示機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者の指定取消事由および取消後の通知・公表義務

備考
取消手続の詳細は総務省令に委任

地方税法 第747条の12(機構指定納付受託者の指定の取消し)の条文本文

(機構指定納付受託者の指定の取消し)

第七百四十七条の十二 機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 第七百四十七条の八第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

 第七百四十七条の十第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 機構は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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