税務法規集

地方税法施行規則 第2条の3の2(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告保存準用規定読替規定給与所得者の扶養親族等申告書

要約

給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法および給与支払者による保存義務

適用条件
給与所得者が扶養親族等申告書を提出する場合に適用。
備考
保存期間に上限あり。異動申告書への準用・読替規定あり。

地方税法施行規則 第2条の3の2(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)の条文本文

(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)

第二条の三の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「給与所得者」という。)法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四第一項第一号において「給与所得者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の給与支払者次項及び次条において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。

 給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

 次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定により給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。

 法第四十五条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の二第一項第二号に規定する自己と生計を一にする配偶者(以下この号、次条及び第二条の三の六において「申告対象配偶者」という。)の氏名 退職手当等に係る所得を有する申告対象配偶者の氏名

 扶養親族の氏名 年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名

 特定親族の氏名 退職手当等に係る所得を有する者である特定親族の氏名

 前三項の規定は、法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定による申告書次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第三項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年総務省令第八十五号)
    更新
    第2項第4項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第3項第2号
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年総務省令第百十六号)
    新設
    第3項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

三 特定親族の氏名 退職手当等に係る所得を有する者である特定親族の氏名

新設 
新設

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