税務法規集

地方税法施行規則 第2条の3の6(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存義務準用規定読替規定申告公的年金等受給者の扶養親族等申告書

要約

公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項、帳簿の保存、および国外居住者に係る書類の提出

適用条件
公的年金等受給者が扶養親族等申告書を提出する場合に適用
備考
国外居住者の控除適用に関する書類提出の例外あり

地方税法施行規則 第2条の3の6(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)の条文本文

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

第二条の三の六 法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第三号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 特定配偶者法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する特定配偶者をいう。以下この号、次項及び第三項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定配偶者である場合には、その旨

 扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨

 特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定親族である場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族、特定親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族、特定親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

 公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二条の三の三第四項各号に掲げる事項同項第一号の申告対象配偶者の氏名については特定配偶者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名については合計所得金額が八十五万円以下であるものの氏名に限る。)を記載しなければならない。

 公的年金等支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

 第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。

 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。

 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項同項第一号の申告対象配偶者の氏名については特定配偶者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名については合計所得金額が八十五万円以下であるものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に掲げる」とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者は、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、当該公的年金等支払者の法人番号を付記するものとする。

 国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

10 国外居住者に係る第一項第三号又は第四号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類

 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類

 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類

 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類

 前号イに掲げる書類

 前号ロに掲げる書類

 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類

 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類

 第一号イに掲げる書類

 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類

11 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

12 前三項の規定による書類所得税法施行規則第四十七条の二第六項第八項及び第九項に規定する書類並びに第二条の二第七項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第1項第3号第11項第12項
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年総務省令第百十六号)
    新設
    第1項第4号第3項
    繰下げ
    第1項第5号
    更新
    第10項第2項第7項
    廃止
    第3項
  • 令和六年(2024年)5月27日 施行(令和六年総務省令第五十一号)
    更新
    第6項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第1項第1項第2号第1項第3号第1項第4号第10項第11項第12項第9項
    新設
    第1項第5号
    繰下げ
    第1項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

第二条の三の六 法第四十五条の三の三第項第号及び第三百十七条の三の三第項第号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

更新 

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

第二条の三の六 法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 更新

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