税務法規集

地方税法施行規則 第2条の4(退職所得申告書の提出方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告保存退職所得申告書

要約

退職所得申告書の提出方法および支払者による保存期間

適用条件
所得税法第二百三条第一項の規定により申告書を提出すべき者が対象
備考
保存期間に一時金の内容による例外あり

地方税法施行規則 第2条の4(退職所得申告書の提出方法)の条文本文

(退職所得申告書の提出方法)

第二条の四 所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。)が退職所得申告書を提出する場合には、同法第二百三条第一項の規定による申告書と併せて法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等の支払者次項及び次条において「退職手当等の支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。

 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定による提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年総務省令第百十六号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。

更新 

2 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

 更新

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