(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
第二条の三の七 法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
第二条の三の七 法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)第二条の三の七 法第四十五条の三の三第五 更新 ⬅
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(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)第二条の三の七 法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 ⬅ 更新
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