税務法規集

地方税法施行規則 第31条の9(電磁的方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任電磁的方法

要約

送信者ファイルの情報を電気通信回線で閲覧・受信者ファイルに記録する電磁的方法

適用条件
法第七百九十三条第四項の情報通信技術利用方法に適用

地方税法施行規則 第31条の9(電磁的方法)の条文本文

(電磁的方法)

第三十一条の九 法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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