(財務諸表に含める書類)
第三十一条の七 法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財務諸表に含めるべき書類として財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を指定
(財務諸表に含める書類)
第三十一条の七 法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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