(法第七百九十条の二の軽微な事象等)
第三十一条の六の二 法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税関係申告等の電子計算機故障など、影響を受ける者が限られている軽微な事象の定義および報告事項
該当する裁決はありません。
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