税務法規集

地方税法施行規則 第31条の6の2(法第七百九十条の二の軽微な事象等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任軽微な事象

要約

地方税関係申告等の電子計算機故障など、影響を受ける者が限られている軽微な事象の定義および報告事項

備考
法第七百九十条の二に基づく総務省令の規定

地方税法施行規則 第31条の6の2(法第七百九十条の二の軽微な事象等)の条文本文

(法第七百九十条の二の軽微な事象等)

第三十一条の六の二 法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。

 法第七百九十条の二に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。

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