税務法規集

地方税法施行規則 第31条の8(閲覧期間)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限閲覧期間

要約

課税台帳等の閲覧期間を5年間とする

備考
法第七百九十三条第三項の委任に基づく

地方税法施行規則 第31条の8(閲覧期間)の条文本文

(閲覧期間)

第三十一条の八 法第七百九十三条第三項に規定する総務省令で定める期間は、五年間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

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