税務法規集

地方税法 第747条の11(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項保存報告機構指定納付受託者

要約

機構指定納付受託者の帳簿保存義務、報告義務および立入検査

備考
帳簿保存等の詳細および報告手続は総務省令に委任。違反時の罰則は第747条の12に規定。

地方税法 第747条の11(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)の条文本文

(機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第七百四十七条の十一 機構指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付等事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、機構指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、機構指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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