税務法規集

地方税法施行規則 第38条(特定徴収金に係る納付書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式納付特定徴収金森林環境税

要約

特定徴収金及び森林環境税の納付・納入に用いる納付書等の様式

適用条件
第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付・納入する場合
備考
別表の様式を参照

地方税法施行規則 第38条(特定徴収金に係る納付書等の様式)の条文本文

(特定徴収金に係る納付書等の様式)

第三十八条 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。

一 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税(特別徴収の方法により納入するものに限る。)第五号の十五の二様式
二 法人の道府県民税若しくは法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税又は法人の事業税及び特別法人事業税第十二号の二の二様式
三 利子等に係る道府県民税第十二号の六の二様式
四 特定配当等に係る道府県民税(第六号に掲げるものを除く。)第十二号の九の二様式
五 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税第十二号の十二の二様式
六 特定配当等に係る道府県民税(法附則第三十三条の二の二第一項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合に限る。)第十二号の十五の二様式
七 道府県たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)第十六号の四の二様式
八 法人の市町村民税第二十二号の四の二様式
九 市町村たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)第三十四号の二の五の二様式

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第38条
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第38条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(特定徴収金に係る納付書等の様式)

第三十八条 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。

更新 

(特定徴収金に係る納付書等の様式)

第三十八条 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。

 更新

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