(政令第十条の二の金額)
第三条の十三の四 政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第十条の二に規定する金額を、会社計算規則等に基づき計算した資本剰余金の金額とする
(政令第十条の二の金額)
第三条の十三の四 政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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