税務法規集

地方税法施行規則 第3条の14(法第七十二条の二第一項第三号の事業)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任電気事業

要約

法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業及び発電事業に準ずる事業の定義

備考
法第七十二条の二第一項第三号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第3条の14(法第七十二条の二第一項第三号の事業)の条文本文

(法第七十二条の二第一項第三号の事業)

第三条の十四 法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(次項において「小売電気事業」という。)、同条第一項第八号に規定する一般送配電事業(次項及び第六条の二第一項において「一般送配電事業」という。)、同法第二条第一項第十号に規定する送電事業(次項及び第六条の二第一項において「送電事業」という。)、同法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業(次項において「配電事業」という。)、同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業(次項において「特定送配電事業」という。)、同条第一項第十四号に規定する発電事業(次項において「発電事業」という。)、同条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(次項において「特定卸供給事業」という。)並びに次項及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。

 法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八に規定する発電等用電気工作物をいう。第六条の二第一項において同じ。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

更新 

2 法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。第六条の二第一項において同じ。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

 更新

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