税務法規集

地方税法施行規則 第3条の9(政令第九条の十五第一項の所得割)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額例外所得割

要約

指定都市および指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する納税義務者に課した所得割

適用条件
賦課期日現在の住所地が指定都市か否かによる
備考
政令第九条の十五第一項の委任に基づく規定。区域変更に伴う例外あり。

地方税法施行規則 第3条の9(政令第九条の十五第一項の所得割)の条文本文

(政令第九条の十五第一項の所得割)

第三条の九 政令第九条の十五第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。

 賦課期日現在において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条から第三条の十三の二までにおいて「指定都市」という。)の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。

 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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