税務法規集

地方税法施行規則 第4条の3(政令第二十二条の二の生命保険)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義生命保険

要約

貯蓄を主目的とする生命保険のうち、政令第二十二条の二に規定する生命保険の範囲

適用条件
貯蓄を主目的とする生命保険が対象
備考
政令第二十二条の二の委任に基づく

地方税法施行規則 第4条の3(政令第二十二条の二の生命保険)の条文本文

(政令第二十二条の二の生命保険)

第四条の三 政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

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