税務法規集

地方税法施行規則 第4条の7の2(法第七十二条の二十六第十項の方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任法人税法施行規則

要約

法人税法施行規則に準じた、法第七十二条の二十六第十項に規定する方法の指定

備考
法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号を準用

地方税法施行規則 第4条の7の2(法第七十二条の二十六第十項の方法)の条文本文

(法第七十二条の二十六第十項の方法)

第四条の七の二 法第七十二条の二十六第十項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。

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