税務法規集

地方税法施行規則 第5条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式納付計算法人事業税特別法人事業税

要約

法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式および納付書の規定

備考
総務大臣による別様式の規定あり

地方税法施行規則 第5条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)の条文本文

(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

第五条 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

申告書等の種類様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表四の四から別表十四まで)
(二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)
(三) 課税標準額の総額の分割に関する明細書(法第七十二条の四十八第一項の課税標準額の総額の分割に関する明細書)第十号様式

 道府県内に恒久的施設を有する外国法人法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。)第六号様式別表五及び同様式別表九から同様式別表十三の三までの記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。

 法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

第五条 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

更新 

(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

第五条 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

 更新

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