(更正請求書の様式)
第六条の五 法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人が行う更正の請求に使用する更正請求書の様式
(更正請求書の様式)
第六条の五 法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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