税務法規集

地方税法施行規則 第6条の6(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項税務代理権限証書

要約

納税義務者への調査通知を税務代理人への通知で足りる場合および代表税務代理人の指定に関する要件

適用条件
法第七十二条の四十九の六第四項および第五項の規定を適用する場合
備考
税理士法施行規則第十五条の様式を参照

地方税法施行規則 第6条の6(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)の条文本文

(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)

第六条の六 法第七十二条の四十九の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の四十九の六第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第七十二条の四十九の六第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

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