税務法規集

地方税法施行規則 第6条の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請様式列挙徴収猶予

要約

租税条約に基づく申立てによる個人の事業税徴収猶予の申請書様式および添付書類

適用条件
租税条約に基づく申立てが行われた場合
備考
政令第三十五条の四の二第三項の委任に基づく

地方税法施行規則 第6条の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)の条文本文

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)

第六条の九 政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。

 政令第三十五条の四の二第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第七十二条の五十七の二第一項の申立てをしたことを証する書類

 法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

 政令第三十五条の四の二第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

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