税務法規集

地方税法施行規則 第7条(法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項税務代理権限証書

要約

税務代理人への調査通知で足りる場合および代表税務代理人の指定に関する税務代理権限証書の記載要件

備考
法第七十二条の六十三の二第四項および第五項の委任規定

地方税法施行規則 第7条(法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)の条文本文

(法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)

第七条 法第七十二条の六十三の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の六十三の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第七十二条の六十三の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

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