(政令第三十七条の三第二号の宿舎)
第七条の五 政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税対象となる、障害者職業センター及び公共職業能力開発施設の設置宿舎の範囲
(政令第三十七条の三第二号の宿舎)
第七条の五 政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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