税務法規集

地方税法施行規則 第7条の5(政令第三十七条の三第二号の宿舎)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義非課税宿舎

要約

非課税対象となる、障害者職業センター及び公共職業能力開発施設の設置宿舎の範囲

適用条件
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する宿舎が対象
備考
政令第三十七条の三第二号の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第7条の5(政令第三十七条の三第二号の宿舎)の条文本文

(政令第三十七条の三第二号の宿舎)

第七条の五 政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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