税務法規集

地方税法施行規則 第7条の5の3(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙施設範囲

要約

政令第三十七条の四で指定される施設(宿泊・駐車・遊技施設、飲食店、喫茶店、物品販売施設)の範囲

備考
政令第三十七条の四の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第7条の5の3(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)の条文本文

(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)

第七条の五の三 政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

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