(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)
第七条の五の三 政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第三十七条の四で指定される施設(宿泊・駐車・遊技施設、飲食店、喫茶店、物品販売施設)の範囲
(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)
第七条の五の三 政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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