税務法規集

地方税法施行規則 第7条の5の5(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任非課税施設

要約

非課税措置の対象となる空港等の道路及び緑地帯の範囲

備考
政令第三十七条の五の二の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第7条の5の5(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)の条文本文

(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)

第七条の五の五 政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯とする。

 政令第三十七条の五の二第四項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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