(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)
第八条の二の二 政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
二 政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
政令第三十九条の九第四号に基づき、たばこ税法上の製造たばこ製造者とみなされる者および加熱式たばこ喫煙用具の製造者等を指定
(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)
第八条の二の二 政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
二 政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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