税務法規集

地方税法施行規則 第8条の2(卸売販売用であることを証する書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存卸売販売業者製造たばこ

要約

卸売販売業者等が小売販売業者から徴する卸売販売用であることを証する書類の記載事項および保存期間

適用条件
卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から書類を徴する場合
備考
保存期間は5年間。法465条4項の書類に準用あり。

地方税法施行規則 第8条の2(卸売販売用であることを証する書類)の条文本文

(卸売販売用であることを証する書類)

第八条の二 法第七十四条の二第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨

 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量

 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日

 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称

 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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