税務法規集

地方税法施行規則 第8条の35(政令第四十三条の十一第四号の保証)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出保証証書元売業者

要約

元売業者が仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地の道府県知事へ提出する保証証書

適用条件
政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者が対象
備考
提出先の道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うこと

地方税法施行規則 第8条の35(政令第四十三条の十一第四号の保証)の条文本文

(政令第四十三条の十一第四号の保証)

第八条の三十五 政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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