(政令第四十三条の十一第四号の保証)
第八条の三十五 政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
元売業者が仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地の道府県知事へ提出する保証証書
(政令第四十三条の十一第四号の保証)
第八条の三十五 政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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