税務法規集

地方税法施行規則 第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準軽油販売業者

要約

軽油販売業者の指定基準(石油販売業の届出、販売対象、年間平均販売量)

備考
政令第四十三条の十一第五号の委任に基づく

地方税法施行規則 第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)の条文本文

(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

第八条の三十六 政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。

 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。

 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。

 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。

 最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

この条文を参照している裁決(0件)

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