税務法規集

地方税法施行規則 第8条の43(自動車用炭化水素油譲渡証)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式保存義務自動車用炭化水素油譲渡証

要約

自動車用炭化水素油譲渡証の作成方法、様式、保管期間および返納義務

適用条件
法第144条の32第1項第3号の承認を受けた者が対象
備考
様式は第16号の34様式による

地方税法施行規則 第8条の43(自動車用炭化水素油譲渡証)の条文本文

(自動車用炭化水素油譲渡証)

第八条の四十三 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。

 前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。

 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。

 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。

 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

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