税務法規集

地方税法施行規則 第8条の44(製造等に係る帳簿記載義務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項例外炭化水素油

要約

炭化水素油の製造・譲渡・消費に係る帳簿の記載事項

適用条件
法第144条の32第1項の承認を受けた者が対象
備考
譲渡相手方の記載省略に関する例外あり

地方税法施行規則 第8条の44(製造等に係る帳簿記載義務)の条文本文

(製造等に係る帳簿記載義務)

第八条の四十四 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造を行つた年月日

 製造を行つた場所

 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量

 炭化水素油の製造方法

 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量

 製造した炭化水素油の性状及び数量

 製造した炭化水素油の用途

 製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量

 製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 譲渡を行つた年月日

 譲渡を行つた場所

 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量

 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号

 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号

 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量

 法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 消費を行つた年月日

 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量

 消費に係る自動車の自動車登録番号

 燃料炭化水素油の在庫数量

 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

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