税務法規集

地方税法施行規則 第8条の5(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式納付道府県たばこ税

要約

道府県たばこ税に係る申告書等の様式および納付書の添付義務

適用条件
卸売販売業者等が申告納付の方法で納付する場合(口座振替等を除く)
備考
第16号の四様式による納付書を添えて納付すること

地方税法施行規則 第8条の5(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)の条文本文

(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)

第八条の五 道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類)第十六号の二様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号の三様式

 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

更新 

2 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する